FXの課税方式の違いについて

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FXの課税方式の違いについて

FXの儲けは雑所得として、

申告が必要な所得ということはわかりました。

(先ほどの申告不要になる条件をみたせば別ですが。)

 

 

とはいえ、FXの課税の仕方には

総合課税と分離課税というものがあります。

 

総合課税とは文字通り

FXでの利益や会社からの給与を区別することなく

合算して確定申告をする課税方式です。

 

 

それに対して、分離課税とは

ある所得を他の種類の所得と合算せず、

分離して課税することをいいます。

 

この2つがどう違うのかですが、

大きな違いとして分離課税は、総合課税を選択した場合と比べて、

累進税率の緩和が図られるということです。

 

 

つまり、簡単に言うと分離課税のほうが

総合課税よりもお得なんですよね。

 

 

まず、総合課税だと所得税の税率は

 

195万円以下 課税額の5%

195万円超 330万円以下 課税額の10%-97500円

330万円超 695万円以下 課税額の20%-427500円

695万円超 900万円以下 課税額の23%-636000円

900万円超 1,800万円以下 課税額の33%-1536000円

1,800万円超 課税額の40%-2796000円

というふうになっています。

これに住民税が加わってきますから、

最大で50%の税金がもっていかれることになりますよね。

 

つまり、総合課税だと稼げば稼ぐほど税金も高くなるわけです。

 

 

では、分離課税だとどうなのかですが、

分離課税は会社からの給与とFXの所得を分けて課税します。

しかも、どれだけFXで稼いでも

FXの儲けに掛かる税率は一律20%(所得税15%+地方税5%)

なんですよね。

 

 

これはFXでの稼ぎが大きくなればなるほど、

総合か分離かでだいぶ差が出てきますよね。

 

 

 

じゃあ、この総合課税やら分離課税やらは

どうやって振り分けられるのかですが、

FXの場合は東京金融先物取引所という

公認の取引所を通じて取引を行うと分離課税の扱いになります。

たとえばクリック365を通して取引をした場合とかですよね。

 

 

逆に非公認の取引所でFXを行うと、そこで得た収入は総合課税になります。

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