FXの課税方式の違いについて
FXの儲けは雑所得として、
申告が必要な所得ということはわかりました。
(先ほどの申告不要になる条件をみたせば別ですが。)
とはいえ、FXの課税の仕方には
総合課税と分離課税というものがあります。
総合課税とは文字通り
FXでの利益や会社からの給与を区別することなく
合算して確定申告をする課税方式です。
それに対して、分離課税とは
ある所得を他の種類の所得と合算せず、
分離して課税することをいいます。
この2つがどう違うのかですが、
大きな違いとして分離課税は、総合課税を選択した場合と比べて、
累進税率の緩和が図られるということです。
つまり、簡単に言うと分離課税のほうが
総合課税よりもお得なんですよね。
まず、総合課税だと所得税の税率は
195万円以下 課税額の5%
195万円超 330万円以下 課税額の10%-97500円
330万円超 695万円以下 課税額の20%-427500円
695万円超 900万円以下 課税額の23%-636000円
900万円超 1,800万円以下 課税額の33%-1536000円
1,800万円超 課税額の40%-2796000円
というふうになっています。
これに住民税が加わってきますから、
最大で50%の税金がもっていかれることになりますよね。
つまり、総合課税だと稼げば稼ぐほど税金も高くなるわけです。
では、分離課税だとどうなのかですが、
分離課税は会社からの給与とFXの所得を分けて課税します。
しかも、どれだけFXで稼いでも
FXの儲けに掛かる税率は一律20%(所得税15%+地方税5%)
なんですよね。
これはFXでの稼ぎが大きくなればなるほど、
総合か分離かでだいぶ差が出てきますよね。
じゃあ、この総合課税やら分離課税やらは
どうやって振り分けられるのかですが、
FXの場合は東京金融先物取引所という
公認の取引所を通じて取引を行うと分離課税の扱いになります。
たとえばクリック365を通して取引をした場合とかですよね。
逆に非公認の取引所でFXを行うと、そこで得た収入は総合課税になります。